住民税 特別徴収税額通知書の電子化対応

掲載日:2023年9月29日
住民税 特別徴収税額通知書の電子化対応特別徴収税通知書の電子化対応

令和6年度分(2024年6月)から、住民税特別徴収税額通知書の電子化の対応が可能になります。
毎年6月は住民税の改定があり、ただでさえ忙しい給与処理がさらに大変になる時期です。
昨今、給与・賞与明細や源泉徴収表が電子化するサービスが増え、今までのような紙の配布がなくなり、どんどん電子化されています。

しかし、従業員に配付する住民税の特別徴収税額通知書のみ、以前紙の配布のままになっていました。
それが、いよいよ令和6年度から電子化へ以降することができます。

今回は、住民税改定の業務が担当者の負担になっている原因を解説しつつ、電子化によってどこまで効率化できるのか、そのために今からやっておきたいことについてご紹介します。



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住民税の特別徴収税額通知書とは

住民税の特別徴収税額通知書とは、給与支払報告書に基づいて決定された6月から翌年5月までの住民税額の通知書のことです。

具体的には、特別徴収義務者である会社が、従業員の居住地の地方自治体に毎年1月31日までに給与支払い報告書を提出する

自治体は、それを基に納税額や納税期限、さらにその根拠となる所得額や控除額などを記載した書類を発行するというフローを経ます。

特別徴収通知書には、2種類あります。

1 特別徴収義務者用…毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)の居住地の地方自治体に納入する義務がある事業主に届きます。

2 納税義務者用…従業員に直接送付されることなく、所得税の源泉徴収義務がある事業主に届きます。

参考:総務省「地方税制度」

なお、住民税の徴収方法には、特別徴収とは別に普通徴収もあります。個人事業主・自営業・年金取得者を対象に、6月頃に納税者に直接届くようになっています。

住民税改定の業務が大変な理由
住民税 特別徴収税額通知書の電子化対応特別徴収税通知書の電子化対応

住民税が改定される6月。
この時期は、6月分の給与処理を始める前に、給与計算システムに従業員の6月〜翌5月までの住民税額を更新する作業がプラスされます。 さらに、特別徴収税額通知書を従業員に全員に配付しなければなりません。

そのため、いつも以上に、慌ただしい日々を送ることになります。

ちなみに、令和3年度の税制改正によって、特別徴収税額通知書が令和6年度(2024年度)から電子データでの受け取りが可能になります。
受け取る方法は2パターンあります。

1:事業主用/従業員用の特別徴収税額通知を両方とも書面で受け取り、従業員に書面で配付する

2:事業主用の特別徴収税額通知は電子データで受け取る&従業員用の特別徴収税額通知は書面で受け取り、書面で配付する

上記いずれの方法においても、従業員用の特別徴収税額通知書に関しては、地方自治体から書面で提供されているため、書面で提供することになります。

令和5年では、従業員用の特別徴収税額通知が電子化します。そのため、令和6年度から、事業主・従業員用両方の特別徴収税額通知書を電子データで受け取ることが可能になります。
給与計算システムの社員情報更新も自動化できるほか、従業員には電子データで配布できるようになります。

従業員用の特別徴収税額通知もいよいよ電子化!

令和3年度の税制改正によって、従業員用の特別徴収税額通知書も令和6年度から電子データで受け取れるようになります。
具体的な仕様は今後公表されることになりますが、仕組みとしては【eLTAX】経由になるようです。

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これが実現すると

・事業主用・従業員用両方の特別徴収税額通知書を電子データで受け取れる
・給与計算システムの情報更新の自動化
・従業員へ電子データで送信・配布できる

ようになります。

とはいえ、【eLTAX】とは……?
なんだか難しそう……という方も多いかもしれません。そこで次ではどんな機能があるのかをお伝えしていきます。

使いこなせば、業務時間の大幅削減が可能に!

住民税 特別徴収税額通知書の電子化対応特別徴収税通知書の電子化対応

まず、電子化対応として始めておきたいことは、法定調書の電子申告です。
法定調書とは、所得税法や相続税法上などに提出することが定められている資料のことです。法定調書の提出は義務となっており、提出先は税務署です。
法定調書を簡潔に説明すると、

税務署……お金の支払いがあった事実を届出させることで、お金の動きを把握

その届出させる資料が法定調書です。

電子申告によって法定調書の提出業務が効率化されれば作業を簡素化でき、担当者の負担軽減が期待できます。

さらに、もっと簡単に&作業効率を上げるなら、年末調整に必要な申告書類をWeb上で配付・回収できるクラウドサービスの利用が便利です。毎月の給与賞与処理に加え、従業員のデータを直接連携することで年末調整計算が楽に行えます。
給与明細書や源泉徴収票を電子データで自動配付できるクラウドサービス併用すれば、担当者の負担が大きい給与業務全体を電子化でき、大幅なコストカットが実現します。

今からやっておきたい電子化対応とは

住民税 特別徴収税額通知書の電子化対応特別徴収税通知書の電子化対応

令和3年1月以降、前々年に提出した法定調書の枚数が100枚を超える場合、電子申告が義務化されました。煩雑な作業が増える……と考えがちですが、クラウドサービスを活用すれば、電子申告による法定調書の提出業務が格段に楽になります。

クラウドサービスでできることは……

・特別徴収税額通知書を自動配付できる
→従業員への紙の配布がなくなり、担当者の負担が軽くなる

・配布データを取得できる
→【eLTAX】経由で、納税義務者(=従業員)への配布用のデータ形式が取得できる
→さらに、そのデータを活用できる

などが期待できます。
数あるクラウドサービスの中で、一番コストパフォーマンスが良くて高満足度なのは、断然シスプロの【Payslippro】です。

WEB給与明細を自動で配布できるほか、特別徴収税額通知書を自動配付できるようにもなります。通知書の封入や配付……といった作業がなくなるので、担当者の負担が軽くなるのがポイントです。
さらに、シスプロの【給与プロ】と連携すれば、年末調整業務から申告書の収集・修正依頼・計算・書類作成まで、経理業務のトータルアウトソーシング・代行が可能です。

まとめ

IT技術の革新とコロナの甚大な影響も相まって、デジタル化の波はどんどん広がっています。
今や、様々な公的書類が急速にデジタル化しています。

令和3年度の税制改正においても、年末調整関連の書類における押印義務が廃止になり、年末調整申告書を電子データで提出をする際の税務署への事前申請が不要となりました。
人事業務や経理業務の電子化を促進する改正が毎年のように行われている昨今、電子化の波に乗ることは必要不可欠です。

住民税 特別徴収税額通知書の電子化対応特別徴収税通知書の電子化対応

だからこそ、シスプロの【Payslippro】を導入することをおすすめしています。特別徴収税額通知書を電子化するとともに、【eLTAX】経由で自動配付も可能です。
また、給与計算の一元管理対応が可能となります。
さらに、給与計算担当者によって給与・賞与の閲覧する企業を設定することができます。

給与プロ

また、シスプロの【給与プロ】を併用すれば、年末調整まで網羅!
アウトソーシング/代行を活用すれば、コストダウンも図れます。
今回の電子化の波に乗って、ぜひシスプロの【Payslippro】および【給与プロ】をご検討ください。

ペイスリッププロについて

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Web給与明細のクラウドサービス【Payslippro】は給与明細のWeb化(電子化)を容易に実現できます。従業員の同意をシステム収集できるほか、メールアドレス不要で運用も可能です。

また、様々さまざまな給与計算ソフトに対応し、制度改正による項目の変更、お知らせ機能による任意の書類配信など拡張性もあります。


さらに安心のサポートサービスや最大60日間の無料お試し導入制度もあります。給与明細のWeb化を検討でしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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